職業安定法改正

2017年12月25日


職業安定法改正 2018年1月1日施行



入社したら労働条件が違ってた!


こうしたトラブルが多発していることから

求人募集をする際の労働条件の明示についてルールが改正されます


試用期間、時間外労働、固定残業代、社会保険・・

求職者に理解できるようにはっきり明示しなさい

曖昧な表現はダメよ!ってことですね


また、当初明示した労働条件を変更する場合も

変更内容の明示が義務づけられます



・・・当たり前。。



厚生労働省 職業安定法改正について

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_4.pdf



カウンセラー 大塚 恵久