職業安定法改正
2017年12月25日
職業安定法改正 2018年1月1日施行
入社したら労働条件が違ってた!
こうしたトラブルが多発していることから
求人募集をする際の労働条件の明示についてルールが改正されます
試用期間、時間外労働、固定残業代、社会保険・・
求職者に理解できるようにはっきり明示しなさい
曖昧な表現はダメよ!ってことですね
また、当初明示した労働条件を変更する場合も
変更内容の明示が義務づけられます
・・・当たり前。。
厚生労働省 職業安定法改正について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_4.pdf
カウンセラー 大塚 恵久